検察庁の定年延長の件ですが、発端は黒川検事長のほぼ違法な定年延長が問題だったわけですが、今回の国会に出した法律の変更が、検察庁人事に内閣の意向が及ぶような変な作りになっているようで、これはまた別の大きな問題のようで是正しなくてはいけないようです。
それはそれとして、黒川検事長の問題については、
国家公務員の定年については国家公務員法に定めてあるが、検察庁については独立性を保つために検察庁法に別で定めてある
国家公務員法にどうしても定年を延長しないとまずい場合は人事院の承認を得て1年単位で延長できると言う規定があるが、これは検察庁には適用されないと言う解釈
であったものを変更してしまったと言うことです。
独立性を求めて別個規定しているわけなのですから、延長についても別であることは国会答弁でも検察庁には適用されないと明確に言及されて来ていたわけで、この解釈を変更することはありえないです。定年と定年延長は別、定年延長は定年ではない、ご飯は食べていないがパンは食べている、と言うまさにご飯論法で論理的には狂っています。
その上延長は限定的に行われるべきとなっているのにその点でも問題があります。
解釈となってしまっている部分についてありえないケースを押し込んで来る脱法行為を政府のトップが平然と行い、それを検察庁の幹部が甘んじて受け入れている点にモラルと言うか基本的な人間としての理念と誠意の欠如を感じます。いったいどうしてこういう人たちが権力の中枢に存在できるのか、存在したがるのか、むしろそちらを問題として考えるべきなのかも知れません。